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インハウスwebデザイナーのアウトプットブログ

【弁護士が教える】著作権の正しい知識を得て仕事に役立てよう!(知る編)に参加してきました!



このところ、会社の業務やプライベートワークでも、「あれ?これ著作権的にどうなんだろう...」と制作物の著作権や活用について考えるシーンが多く、この機会にちゃんとした知識を身につけようと思い立ち、こちらのセミナーに参加してきました!


主催は、クリエイティブ業界を対象としてリーガルサポートを行われている

メンバーは、

<イケメン弁護士!!!>

 田島 佑規 先生

 宇根 駿人 先生

<イケメン女子!!!>

デザイナー兼イラストレーター 有柚 まさきさん


セミナーは「著作権」に特化したお話で、今回は「知る編」として「著作権の基礎知識」をQ&A方式で楽しく学んでいきました。セミナー内での質疑応答のやりとりも面白かったので、そちらの内容も含めて、今回学んだことをまとめてみました。


Q:そもそも著作権って何?

・著作権は情報に対して発生する権利です。

漫画本に例えると、物(本)に対する権利は「所有権」であり、漫画の中の情報は「著作権」となります。


・ただし、情報全部に著作権が認められる訳ではない!

判断基準は「その情報が著作物なのか、そうでないのか」

著作権が認められないものは作者の許可がなくても、自由に利用することができます。

どんどん掘り下げていく感じですね。。。


Q:著作権が発生する著作物の判断基準とは?

著作権法には

第2条1項1号 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する物〜

簡単に言うと「創作的な表現が著作物」と定義されています。


もっと掘り下げていくと

創作性の定義は

作者の何かしらの『個性』が発揮されているもの、高度な創造性や芸術性は不要

とされています。この「高度な創造性や芸術性は不要」は意外にポイントです。


「え、個性でてるって何基準???そもそも個性って何なの?だれが判断するの???」

とふつふつと疑問わいてきますよね。。。私は心の中でツッコミまくりでしたwww


安心してください。

きちんと法律で創作的表現の例は決められています!

詳しくは長いので書きません。すみません。詳しく確認されたい方はこちらの


ただ、結構その例は多岐に渡るので、

「デザインデータはそのほかの美術になるのか?」

「地図やインスタのストーリーの動画等も対象になるの?」

など判断に迷います。。。


ですので、創作性のあるものに悩んだ時は「創作性のないもの」「著作物とは言えない」例を参考にする!というアドバイスをいただきました。



Q:著作物でないものとは?

大きく分けると4つです。

・ありふれた、よくある表現、デザイン

・事実、データ

事実やデータを調べた時の苦労は考慮されないようです(悲しい)

・アイディア、着想

例:表現の元。作品の構想や切り口、表現技法(絵画の遠近法なども)

(これはクリエイター側としてはショック。。。)

・<ごく>短いフレーズ、<ごく>シンプルなデザイン

例:漫画の「ワンピース」自体には付かない。名前にも。

例:キャッチフレーズも/商品のキャッチ等も(ただし例外はあり)


個人的には上の内容をうけて、

「え、結構著作権って、クリエイターには優しくないかも。。。」と思ってしまったのですが、そもそもの著作権の役割は「文化を発展させるためのもの」であり

クリエイターや個人の利益を守るものではなく、世のため、社会のためのもの

というお話が、何気に今回一番衝撃でした。


クリエティブなアイディア系は守る方法があまりないのだな。。。

と少し不安な気持ちにもなりましたが、

商標や特許などをうまく活用することによって、別途権利を保つことができます。


<MEMO>著作権と商標などの一番大きな違いはそもそも対象とするものが違うということ。

・著作権

作った瞬間に発生する権利/死後70年/権利としては強い/調べようもない。。。/著作編は世界共通

・商標、特許など

申請しないと発生しない権利/10年ごと後は更新世/データベースあり/商標は各国登録



Q:著作者は2つの権利を持っている?

・著作物の作者は著作者とされます

・著作者が持つ権利は2つ

「著作権」作品の財産的価値の部分をコントロールする権利

「著作者人格権」作品に対する人格的な価値の部分をコントロールする権利

・著作編は譲渡できるが、人格権は譲渡できません。


著作者人格権をもう少し掘り下げると。。。

公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つになります。

公表権:公にするタイミング

氏名表示権:自分の名前を載せること

同一性保持権:著作物を勝手に変えないでね権利

こちらは著作編を譲渡しても発生します!


注意が必要なのは、契約書に

「著作者人格権を行使しないものとする」という一文。

もしこちらの表記がある場合は、クライアントさんとの価格交渉や前提(なぜ行使してはいけないのかなど)の確認も必要ということでした。



Q:著作権について押さえておくポイント

・著作権は共有できるの?

できます!

例:一つのイラストを2人が完成させたなど

ただ共有している人の全員の同意がないと著作物は使用不可になるので、あとあと問題にならないように「実態に即した著作権を表記しましょう!」というアドバイスもありました。


!大概的に間違った実態の表記を発表していまうと裁判などでは結構不利になるようです。。。怖い怖い><(制作過程の証拠があれば良い場合もあるなど事例にはよりけり)


・著作権は譲渡できるの?

著作編の合意で譲渡はできます!

書面を残してもらいましょう。データの買取だけでは譲渡されません。


!デザインの公募は注意

ほぼ著作権の譲渡が前提とされているので、公募の規約は目を通しおいたほうがよいです。


・著作権の期間は?

原則として創作した時点から創作者の死後70年。親族の方が相続されます。

保護期間が経過した作品は、著作権フリーになります。

前回の50年で切れたものはそのままです。まだ期間でなかったものは今回の著作権期間の改定で延長されています。


Q:著作権侵害したらどうなるの?

訴えられます!

民事:差し止め、損害賠償請求

刑事:犯罪行為(わざと侵害した場合)/映画ドロボーのあのセリフどおりになるとのこと><。刑の重さとしては「路上でマリファナ売るよりも重い」そうです><


Q:何をすると著作権侵害なの?

著作権は多くの権利の束なので、侵害対象は多岐に渡ります。

詳しくは文化庁のこちらへw


個人的に認識が違っていたことは

・誰かのイラストをアイコンにしてしまう=これNG

・漫画喫茶は僕の家で読んで良いよ状態でありは貸与には当たらない

・二次制作物の許可:例/バガボンドをもしアニメ化する場合は原作者と漫画家それぞれの許可が必要。


著作権侵害にならない例

・私的複製:自分の利用はOK/コピーや録音(会社での資料のコピー展開はNG)

・付随対象著作物の利用:ディズニーランドに行った時の写真のアップ/映り込みはOK

・引用:引用はメインにはなってはいけないNG/量的に引用しているものが少ない/引用先を明記しないといけない/引用とそうでないものは区別するなど条件あり。

ブログなどでの論表、批評などは画像等を使ってもOK。

・営利を目的としない上演等

お金を取らない時はOK。店内BGMはNGだが、結婚式場はジャスラック契約しているのでOK。お葬式では契約していないのでNG。

いろんなパターンがありますね。。。


まとめ

今回、基礎知識を知れたことで、自分の中での誤解や認識不足を解消することができました。まだすべてを理解できたわけではないですが、判断基準(ひっかかり)を持てたことは一番収穫だったなと。


次回予告

こちらのセミナー、「知る編」に引き続き「実行編」があります!実際に著作権の基礎知識を仕事の現場でどのように判断し、活用していくのかを具体例とともに学べる内容になっているようです。このブログを読んで、参加されたらより知識が深まること間違いなしです!w。もちろん、私も参加しようと思います!


お申し込みはこちらから!

(connpassのセミナーページ)

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